第7回Jリーグクラブライセンス交付規則を読み解く(2017年改訂版)
今回はクラブライセンス制度の中でも特に重要な施設基準。範囲は交付規則34条です。
<Jリーグクラブライセンス交付規則を読み解く(2017年改訂版)・目次> | |
回数 | 内容(交付規則の対象条文) |
---|---|
第1回 | クラブライセンス制度導入の背景 |
第2回 | クラブライセンス制度の目的と概要(1条、4条、7条) |
第3回 | クラブライセンス制度に関する用語説明(10条~19条、21条~23条) |
第4回 | ライセンスの申請・審査・決定フロー(24条~26条、28条) |
第5回 | ライセンス交付上(決定後)の取扱い(8条、15条、20条、41条) |
第6回 | 競技基準、法務基準(33条、36条) |
第7回 | 施設基準(34条) |
第8回 | 財務基準(37条) |
第9回 | 人事体制・組織運営基準、各種基準の小括(35条) |
第10回 | AFC規則とACL出場権、AFC規則との比較(2条、9条、29条~30条、41条) |
第11回 | クラブライセンス制度上の制裁と交付後の違反(6条、8条~9条、23条) |
第12回 | 上訴制度、その他の改正項目(12条、17条、27条、40条) |
第13回 | J3クラブライセンス交付規則について |
第14回 | クラブライセンス制度の全体像、おわりに |
[Ⅰ]施設基準の概要
早速ですが、施設基準のアウトラインを確認することにしましょう。
施設基準が設けられている目的については、交付規則34条に示されています。
交付規則 第34条〔施設基準〕
(1) 施設基準の目的は、以下のとおりである。
① ライセンス申請者が各競技会を開催可能な、安全で快適なスタジアムを有すること
② ライセンス申請者が所属選手の技術的スキルの向上に役立つ、適切なトレーニング施設を有すること
ここに書かれているように、施設基準の対象はスタジアムとトレーニング施設。
項目と等級を一覧にしてまとめると次のような内容となっています。
規則番号 | 等級 | 項目 | 記号 |
---|---|---|---|
I.01 | A等級 | 公認スタジアム | △ |
I.02 | A等級 | スタジアムの認可 | △ |
I.03 | A等級 | スタジアム:入場可能数 | |
I.04 | A等級 | スタジアム:運営本部室および警察・消防司令室 | |
I.05 | A等級 | スタジアム:観客エリア | |
I.06 | A等級 | スタジアム:医務室・救護室 | |
I.07 | A等級 | スタジアム:安全性 | |
I.08 | A等級 | スタジアム:承認された避難計画 | |
I.09 | A等級/C等級 | トレーニング施設 | ○ |
I.10 | A等級 | アカデミーのトレーニング施設 | △ |
I.11 | B等級 | スタジアム:基本原則 | |
I.12 | B等級/C等級 | スタジアム:衛生施設 | ○ |
I.13 | B等級/C等級 | スタジアム:屋根 | ○ |
I.14 | C等級 | スタジアム:案内サインと動線 | |
I.15 | A等級/C等級 | スタジアム:身体障がいのある観客 | ○ |
※クラブライセンス制度導入時との比較を記号欄で示している。各記号の意味は次の通り。 ☆:新設の規定 ○:大きな変更あり △:軽微な変更あり ◆:別の基準から移動した |
この全てを網羅的に取り上げるのは流石に難しいので、この中から重要そうな項目と、クラブライセンス制度導入時から変更があった内容について取り扱いたいと思います。
[Ⅱ]スタジアムのキャパシティ
施設基準の中でも重要な項目として、まずスタジアムの入場可能数について確認しましょう。
スタジアムのキャパシティに関する基準は次のように示されています。
交付規則 I.03 スタジアム:入場可能数(A等級)
(1) スタジアムは、Jリーグ規約に定める算定方法により、以下の人数が入場可能でなければならない。
① J1クラブ主管公式試合:15,000人以上
② J2クラブ主管公式試合:10,000人以上
(2) 当該スタジアムが前項第2号のみを充足する場合には、J1クラブライセンスは交付されないものとする。
この基準の中で気になるのは次の3つのポイントではないでしょうか。
- 「Jリーグ規約に定める算定方法」とは何か
- 「第2号のみを充足する場合」について
- そもそも1万5000人と1万人という数値が基準になった根拠
そこで、これらのポイントを順番に確認していくことにしましょう。
1つ目のポイント「Jリーグ規約に定める算定方法」はJリーグ規約29条に示されています。
簡単に1枚の画像にまとめると次のようなカウント方法です。
このように、芝生席は観客席とみなされない等の細かい指針が示されています。
恥ずかしながら立ち見エリアが観客席としてカウントできるのは初耳でした*1。
換言すれば、スタジアムのキャパシティとして所有者(主に行政)が公開している数値とライセンス審査上の数値とでは齟齬が生じる可能性があるということです。
次に、2つ目のポイントである「第2号のみを充足する場合」について。
第2号のみを充足する場合とは、スタジアムのキャパシティが1万人以上1万5000人未満の場合。
したがって、スタジアムのキャパシティが1万5000人以上ならJ1ライセンスが交付され、1万人以上1万5000人未満であればJ2ライセンスが交付されることになります*2。
その意味でもこの規定が施設基準の中でも重要なポイントなのはお分かり頂けると思います。
最後に、3つ目のポイント、1万5000人と1万人という基準についてです。
そもそも、AFCではこのような基準は設けられておらず、完全にJリーグの独自ルール*3。
1万5000人という基準が生まれたのはクラブライセンス制度導入より遙か前の1990年。
Jリーグへの参加を表明した団体に対して参加意思確認書が配布されたときのこと。
第1章 Jリーグのビジョン――「百年構想」の「制度設計」はいかに創造されたか
《広瀬一郎『「Jリーグ」のマネジメント』(東洋経済新報社、2004)43頁》
3.スタジアムの確保
■リーグ戦、リーグ・カップ戦の日程に合わせ、自由に使用できる1万5,000人以上収容可能で夜間照明設備のあるスタジアムを確保しなければならない。
スタジアム施設の使用については、地方自治体と地方協会との連動のなかで相互の協力を必要としています。
「Jリーグ」全体の運営を事業として成り立たせるためには、大量の観客動員が必要であり、前項の「フランチャイズ制の確立」同様、そのための重要課題として全国規模のリーグとしてのスタジアム施設の確保が必要と考えられます。
当時1万5000人という数字を使用した根拠については分かっていません。
ただ、最低限これくらいあればいいだろうと決めたのではないでしょうか。
そして、1万人という基準は1999年のJ2リーグ創設によって生まれた基準*4。
これらの基準が現在まで受け継がれ、施設基準にも盛り込まれているのです。
このように、クラブライセンス制度に規定されていますが、その基準は昔ながらのもの。
一点だけ違うのはその運用が厳格なものになったという点でしょうか。
Jリーグ、ライセンス制13年導入、クラブ経営、厳しく審査、3年連続赤字で剥奪。
《日本経済新聞 2011年5月31日37面》
Jリーグが重視するのが施設基準と財務基準。スタジアムの収容人数はJ1が1万5000人、J2が1万人と、従来と変わらないが、より厳格に運用する。たとえばJ2徳島は今のままではJ1に上がれない。J1柏はこうした動きに対応し、本拠地を増築する。医務室や報道控え室の設置はもちろん、トイレの数も規定される。
上記記事にもあるように、柏レイソルは本拠地を1万5000人規模に増築しました*5。
ちなみに柏は2011年にJ1優勝していますが、当時のキャパシティは約1万2000席*6。
それがまかり通っていたのですから、やはり昔は基準が緩かったのでしょう。
この他に、町田や秋田などでもスタジアムの改修・新設計画が立ち上がっています*7。
改修・新築で対応するクラブもある一方で、水戸のように長年苦しむクラブもあります*8。
また、ギラヴァンツ北九州は新スタジアム建設に動いたものの竣工が2017年だったため、2016年シーズンまではJ1ライセンスが交付されませんでした*9。
2014年の成績はJ2・5位で、クラブライセンス制度によってプレーオフ進出が阻まれた形*10。
良くも悪くも施設基準が厳格に運用されていることがよく分かります。
[Ⅲ]スタジアムのトイレ
続いてスタジアムのトイレ(衛生施設)について確認しましょう。
トイレについてはB等級の基準とC等級の基準とがあります。
交付規則 I.12 スタジアム:衛生施設(B等級)
(1) スタンドには、どの席からもアクセス可能な場所に、男女別のトイレ設備を十分に備え、かつ、車椅子席の近くには、多目的トイレを備えなければならない。
(2) トイレは、明るく、清潔で、衛生的でなければならず、試合中もその状態を保たなければならない。
(3) スタジアムは、1,000名の観客に対し、少なくとも洋式トイレ5台、男性用小便器8台を備えなければならない。
交付規則 I.12 スタジアム:衛生施設(C等級)
(4) 前項にかかわらず、Jリーグでは、1,000名の男性観客に対し、少なくとも洋式トイレ3室、男性用小便器15台および洗面台6台、また、1,000名の女性観客に対し、少なくとも洋式トイレ28室、洗面台14台を備え、5,000人の観客に対して多目的トイレ1室を備えることが望ましい。
このように、観客1000人当たり洋式トイレ5台、男性用小便器8台が求められています。
しかし、我が国にはアジア競技大会や国体、2002年日韓W杯を目的に造られたスタジアムなど無駄に大きなスタジアムが点在しています(たとえば広島広域公園陸上競技場)。
そんなスタジアムが常に満席であるはずもなく、形式的に基準を適用するのは大きな負担。
そこで、運用細則において例外的な基準が設けられるようになりました*11。
運用細則 I.12 スタジアム:衛生施設(B等級/C等級)
3.判定
(2)前項に関わらず、基準I.12(3)においては、以下のとおり例外を設ける。
①審査対象であるスタジアムの客席数の60%(小数点以下を切り上げる)を母数とし、この母数が男女比同数から構成されているものとして、洋式トイレおよび男性用小便器の数を計算する(母数が奇数の場合は、余った1名を男女いずれかに任意に寄せるものとする)
②前号による計算の結果、基準I.12(3)または(4)の基準を充足することとなる場合には、当該基準の未充足に対する制裁は科さないものとする
この「60%ルール」によってFC東京や横浜マリノスなどのクラブが救済されたそうです*12。
この割合が適正かどうかはまた別の議論ですが、柔軟に対応できている点は評価できます。
[Ⅳ]スタジアムの屋根
続いてスタジアムの屋根に関する基準を見てみましょう。
こちらもトイレと同様にB等級の基準とC等級の基準があります。
交付規則 I.13 スタジアム:屋根(B等級)
(1) スタジアムの屋根は、観客席の3分の1以上が覆われていることが推奨される。
交付規則 I.13 スタジアム:屋根(C等級)
(2) 前項にかかわらず、スタジアムの屋根は、すべての観客席を覆うことが望ましい。
このように、原則として観客席の1/3以上を屋根が覆うことを求めています。
ところで、第5回で解説したようにスタジアムのトイレと屋根に関するB等級基準を充足していない場合は原則として制裁が科されますが、科されない特殊な場合も存在します。
運用細則 I.13 スタジアム:屋根(B等級/C等級)
3.判定
(1) 判定は基準I.01の判定に包含する。
(2) 前項に関わらず、審査対象であるスタジアムの改修着工または新しいスタジアムの建設着工が確定し、工事の完了によって基準I.13(1)を充足する目途が立っている場合には、当該基準の未充足に対する制裁は科さないものとする。
このように、基準充足の目途が立っているときはB等級基準未充足による制裁が科されません。
B等級基準未充足であっても制裁が科されない場合があるのは屋根とトイレのみ。
これら以外のB等級基準には制裁の留保が規定されていないため、原則制裁があります*13。
[Ⅴ]トレーニング施設
トレーニング施設について大きな改正がありました。
一番大きな改正ポイントはJ1ライセンスとJ2ライセンスの新しい区分が誕生したことです。
交付規則 I.09 トレーニング施設(A等級)
(2) ライセンス申請者は、年間を通じてライセンス申請者専用のもしくはライセンス申請者が優先的に利用できる、以下の各号に定める設備を備えたトレーニング施設を有していなければならない。なお、当該設備のうちいずれか1つでも充足していない場合には、J1クラブライセンスは交付されない。
① クラブハウスに隣接した常時使用できるフルサイズの天然芝もしくはJリーグが認めたハイブリッド芝のピッチ1面
② 前号のピッチを観覧できるエリア。ただし、一般客およびメディアそれぞれのために設けられているものとする
③ 以下の設備を備えたクラブハウス
このように、クラブハウスに隣接したピッチ等がJ1ライセンスの要件となっています。
従来は年間を通じて優先的に使用できるピッチさえあれば基準を充足できていました。
それが年々ハードルが上がって現在のような基準となっています*14。
また、トレーニング施設はA等級基準のみでしたが、C等級の基準ができました*15。
交付規則 I.09 トレーニング施設(C等級)
(4)第1項または第2項にかかわらず、ライセンス申請者は、年間を通じてライセンス申請者専用のもしくはライセンス申請者が優先的に利用できる以下のトレーニング施設を有していることが望ましい。
①クラブハウスに隣接した常時使用できるフルサイズの天然芝もしくはJリーグが認めたハイブリッド芝のピッチ1面および人工芝ピッチ1面。ピッチには、防球ネットを設けること。なお、ピッチサイドにクラブスポンサーの広告が掲出可能なスペースを設けること
②前号のピッチそれぞれについて設けられた観覧エリア。ただし、一般客およびメディアそれぞれのために設けられているものとする
③フットサルまたはビーチサッカー用のコート(第1号のピッチとは別のものであること)
④室内または屋根付きのピッチ1面(第1号のピッチとは別のものであること)
⑤以下の設備を備えたクラブハウス
また、トレーニング施設のピッチにハイブリッド芝が認められるようになりました。
ハイブリッド芝とは、天然芝と人工繊維または人工芝を組み合わせた芝生のこと*16。
痛みやすい天然芝をハイブリッド芝に変更することでピッチの稼働率向上が期待されます。
実際に浦和レッズの運営施設「レッズランド」で導入されているほか*17、神戸のノエビアスタジアム*18、釜石でも導入が検討されているそうです*19。
詳しくやる余裕はありませんので、興味のある方は脚注に掲載した参考文献をご覧下さい。
nikkankensetsukogyo2.blogspot.jp
[Ⅵ]スタジアムに求められるその他の要件と改正項目
前項まででクラブライセンス制度上、重要なスタジアム要件を確認してきました。
その他にも求められる要件がありますのでそれを最後に片付けます。
交付規則 I.01 公認スタジアム(A等級)
(1)ライセンス申請者は、AFCクラブ競技会およびJリーグ公式試合の試合開催に利用することのできる、以下のいずれかの条件を満たすスタジアムを確保しなければならない。
①ライセンス申請者がスタジアムを所有していること
②ライセンス申請者と使用するスタジアムの所有者(複数ある場合はそれぞれのスタジアムの所有者)との間で、AFCクラブ競技会のホームゲーム(ライセンス申請者が出場資格を得た場合)およびJリーグ公式試合においてスタジアムを使用できることが、書面にて合意されていること。なお、Jリーグ公式試合におけるスタジアムの使用とは、ホームゲーム数の80%以上を当該スタジアムで開催することを指す
(2)前項のスタジアムは、日本国内にあって、JFAおよびJリーグに公認されており、Jリーグ規約に定める要件を満たしていなければならない。ただし、当該スタジアムがAFCクラブ競技会の会場として使用可能か否かを決める権限はAFCが留保する。
ホームスタジアムは、ホームゲーム数の80%以上を当該スタジアムで開催できることが要件。
また、Jリーグ規約に定める要件を満たすことも求められています。
ここでいう「Jリーグ規約で定める要件」には次の条文が該当するようです。
運用細則 I.01 公認スタジアム(A等級)
2.審査
(1)審査は以下の点について行われる。
④提出書類の内容に基づき、審査対象となったスタジアムがJリーグ規約第29条第2項、同第4項、同第6項、第30条、第31条、第32条、第35条の要件を満たしているか。
Jリーグ規約にはこの他に29条各号、33条、34条とありますがそれらは対象外なんでしょうか。
なお、中身について紹介すると大変なことになりますので割愛させて下さい*20。
次に、身体障がいのある観客に対する設備について大きな改正がありました。
こちらは逆に、従来C等級基準でしたが一部がA等級基準に格上げされました。
交付規則 I.15 スタジアム:身体障がいのある観客(A等級)
スタジアムには、身体障がいのある観客とその付添人を安全かつ快適な状態で受け入れるための設備を設けることとする。具体的には、以下の条件を満たすこととする。
(1) スタジアムには、観戦の際の安全が確保され、かつアクセスが容易な場所に車椅子の入場者のための席(車椅子席)を設けなければならない。
(2) スタジアムには、車椅子の入場者の付添人用の椅子を備えなければならない
このように、施設基準は意欲的な改正が多く、今後もその傾向は続くものと考えられます。
上記の他にも改正項目はありましたが長くなりましたので割愛させて下さい*21。
- 施設基準の対象はスタジアムとトレーニング施設
- クラブハウス隣接のピッチ等を整備していないとJ1ライセンスが交付されない
- スタジアム所有者の発表するキャパシティとライセンス審査上のキャパシティとでは齟齬が生じる場合がある
- 1万5000人/1万人基準はJリーグ独自のもので、現在はかなり厳格に運用されている
- スタジアムのトイレと屋根に関するB等級基準未充足だと原則制裁がある
以上で施設基準については終了。
次回は施設基準と並んで重要な財務基準についてです。
*1:ただし、「入場券が発券できる座席」であることが前提であり、「立ち見エリアは、施設管理者と協議の上、入場可能な数」とあるため、無尽蔵に増やすことはできない。Jリーグ規約29条5項1号ニ。
*2:言うまでもないことだが、他の基準を全て充足している場合に限る。
*3:AFC Club Licensing Regulations 2016 9条。
*4:金森純「サッカースタジアム開発の意図と課題に関する研究- JFA の理念と「スタジアム標準」に着目して-」共栄大学研究論集14巻(2016)94頁。
*5:(サッカー・柏革命 J1初制覇)(下)意識変え 器を整える フロント改革、経営を効率化《日本経済新聞 2011年12月6日付》。
*6:日立台の収容人数を数えてみた(新日立台ver)《Tassiy’s Blog 2013年12月5日付》。
*7:【オンライン署名が始まりました】「野津田公園スポーツの森」整備計画に関する署名活動のお知らせ《町田ゼルビア 2017年2月26日付》、【座席数1・5万以上をクリア】野津田公園陸上競技場観客席増設、17年度に基本設計着手《日刊建設工業新聞ブログ 2017年6月15日付》、6.30 Jリーグクラブライセンスについての記者会見を行いました。《ブラウブリッツ秋田 2016年6月30日付》、J2対応スタジアム 秋田県が新設検討《河北新報 2017年5月16日付》
*8:集客ワーストからの脱却はなぜ実現したか?<前編> J2漫遊記 第3回・水戸ホーリーホック《スポーツナビ 2012年7月31日付》、集客ワーストからの脱却はなぜ実現したか?<後編> J2漫遊記 第4回・水戸ホーリーホック《スポーツナビ 2012年8月3日付》、2013シーズン Jリーグクラブライセンス交付における 「J2クラブライセンス」決定のご報告《J's GOALアーカイブ 2012年9月28日付》、2014シーズン Jリーグクラブライセンス交付における「J2クラブライセンス」付与のご報告《J's GOALアーカイブ 2013年9月30日付》、2015シーズンに関するJリーグクラブライセンス交付について《J's GOALアーカイブ 2014年9月29日付》、J2水戸にJ1ライセンス交付されず 本拠地改修に進展なし《東京新聞 2016年9月30日付》。
*9:北九州の新スタジアム構想を追う J2・J3漫遊記ギラヴァンツ北九州<後編>《スポーツナビ 2014年11月18日付》、北九州 新スタジアムへの胎動(♯5):J2番記者《Jリーグ.jp 2015年10月20日付》、2017シーズン Jリーグクラブライセンス判定について《ギラヴァンツ北九州 2016年9月28日付》、【北九州スタジアムが完成】SPCが北九州市に引き渡し、こけら落としは2月18日[《日刊建設工業新聞ブログ 2017年1月31日付》。
*10:北九州の躍進を支える充実感と気概 J2・J3漫遊記ギラヴァンツ北九州<前編>《スポーツナビ 2014年11月11日付》、北九州はなぜ3位を目指すのか。J1昇格を断たれたクラブの“意地”。《NumberWeb 2014年11月20日付》。
*11:この「60%ルール」は2013年1月22日の改正で追加された。この他、運用細則I.12については、3.判定のほぼ全てと、4.本基準に関するその他の遵守事項および注意事項の全てが、クラブライセンス導入時になかったものである。
*12:制裁免除のスタジアムが続出…Jクラブを救う「トイレ60%ルール」とは?《サッカーキング 2015年10月1日付》。
*13:具体的には、競技基準のS.05「グラスルーツプログラム」と施設基準のI.11「スタジアム:基本原則」。
*14:2012年施行時は優先的に使用できるピッチのみ。2014年1月31日改正で当該規定がB等級基準として登場。2014年12月10日改正で現在のようにJ1ライセンスとJ2ライセンスを区分する基準となった。
*15:それに合わせて運用細則にも大きな改正があった。運用細則I.09について、4.基準I.09に関するその他の遵守事項および注意事項のほとんどが改正追加項目。
*16:遂にJリーグで解禁された『ハイブリッド芝』ってなんだ? 【2017 Jリーグスタジアム基準】 《てぃふぉーじのある日常〜footballを添えて 2017年2月12日付》、【球技場に-注目集めるハイブリッド芝】ピッチの強度・耐久性大幅向上、稼働率アップも《日刊建設工業新聞ブログ 2017年5月2日付》。
*17:浦和が「ハイブリッド芝」で未来を見据える/コラム《ニッカンスポーツ 2016年7月27日付》、天然芝と人工芝のハイブリッド芝「XtraGrassTM(エクストラグラス)」が浦和レッズ運営施設「レッズランド」に採用]《三菱樹脂株式会社 2016年10月11日付》。
*18:ノエスタ神戸にハイブリッド芝 ピッチ不良克服へ《神戸新聞NEXT 2017年1月4日付》、【改修費は2・2億円】ノエスタ神戸、ピッチハイブリッド化は年内着工《日刊建設工業新聞ブログ 2017年2月5日付》、スタジアムの芝がフルシーズンで緑に ノエスタ神戸で実験進む「ハイブリッド芝」…ラグビーW杯で本格導入も《産経新聞 2017年6月3日付》。
*19:ハイブリッド天然芝採用へ 釜石W杯スタジアム《岩手日報 2017年5月31日付》。
*20:なお、Jリーグ規約29条2項はスタジアムの要件について定めたもので、同条4項は座席数について、同条6項はスタジアムの照明装置について規定している。30条はスタジアムの付帯設備、31条は衛生施設、32条はベンチ、35条は広告看板灯の設置について規定している。また、クラブライセンス制度導入時は、「Jリーグ規約第29条第2項、第30条、第32条、第35条第1項の規定を満たしているか」とされており、対象条文・内容が現在とは異なっていた。
*21:残りの改正項目について列挙する。交付規則I.01及びI.02について、(3)の「当該書類の提出日から2年以内に発行されたものでなければならない。」という文言が追加された。運用細則I.10について、アカデミー認定に関わる規定が削除された。