第2回Jリーグクラブライセンス交付規則を読み解く(2017年改訂版)
第2回のテーマは、クラブライセンス制度の目的と概要について。
前半は目的について整理し、後半でクラブライセンス制度のアウトラインを説明します。
なお、本シリーズにおいて、次の略称を使用する場合があります。
- Jリーグクラブライセンス交付規則:「交付規則」
- Jリーグクラブライセンス交付規則運用細則:「運用細則」
- AFC Club Licensing Regulations:「AFC規則」
- J3クラブライセンス交付規則:「J3規則」
また、上記の略称を使用する場合は原則として最新版の条文を前提としています*1。
改正前の条文を用いている場合は、脚注を付けていますのでご確認下さい。
<Jリーグクラブライセンス交付規則を読み解く(2017年改訂版)・目次> | |
回数 | 内容(交付規則の対象条文) |
---|---|
第1回 | クラブライセンス制度導入の背景 |
第2回 | クラブライセンス制度の目的と概要(1条、4条、7条) |
第3回 | クラブライセンス制度に関する用語説明(10条~19条、21条~23条) |
第4回 | ライセンスの申請・審査・決定フロー(24条~26条、28条) |
第5回 | ライセンス交付上(決定後)の取扱い(8条、15条、20条、41条) |
第6回 | 競技基準、法務基準(33条、36条) |
第7回 | 施設基準(34条) |
第8回 | 財務基準(37条) |
第9回 | 人事体制・組織運営基準、各種基準の小括(35条) |
第10回 | AFC規則とACL出場権、AFC規則との比較(2条、9条、29条~30条、41条) |
第11回 | クラブライセンス制度上の制裁と交付後の違反(6条、8条~9条、23条) |
第12回 | 上訴制度、その他の改正項目(12条、17条、27条、40条) |
第13回 | J3クラブライセンス交付規則について |
第14回 | クラブライセンス制度の全体像、おわりに |
[Ⅰ]クラブライセンス制度の目的
まずは宣言通り、クラブライセンス制度の目的について確認しましょう。
クラブライセンス制度の目的は、交付規則4条に定められています。
この内容はクラブライセンス制度導入時から変わっていません*2。
交付規則 第4条 〔Jリーグクラブライセンス制度の目的〕
Jライセンス制度は、AFC規則第3条、JFA基本規程第1条およびJリーグ規約第1条に定める目的の実現のほか、以下のことを目的とする。
① 日本サッカーのさらなる水準の向上
② クラブの経営のさらなる安定化および組織運営体制の充実
③ JFAおよびJリーグの諸規程のほか、各種法令、諸規則の遵守
④ 安全で充実した機能を備え、サービスの行き届いた観戦環境およびトレーニング環境の整備
⑤ シーズンを通じた国内および国際的な競技会の継続性の維持
⑥ 競技会における、財務上のフェアプレーの監視
①~⑤については、「へーそんな目的なんだ」と思ってもらえればそれで十分です。
上記を読んだだけで意味を理解することが難しいのは、⑥ではないでしょうか。
⑥はAFC規則を直訳したもので、いわゆる「FFP」(ファイナンシャルフェアプレー)のこと。
「FFP」とは、過去3シーズンの経営収支をチェックし、支出額が限度額を超過している場合には該当クラブにペナルティが下されるという仕組みで、クラブ財政の健全化と過度な補強に歯止めをかけることを目的とした制度です*3。
本稿は「FFP」について解説することが目的ではないのでこれくらいで勘弁して下さい。
条文に戻って、AFC規則3条、JFA基本規程1条およびJリーグ規約1条について。
ここでいうAFC規則は、冒頭でも紹介したようにAFC Club Licensing Regulationsのこと*4。
AFC Club Licensing Regulations 2016の第3条は次のようなことを定めています。
AFC規則 Article3 : OBJECTIVES OF THE AFC CLUB LICENSING SYSTEM
The AFC Club Licensing System has the following objectives:
a) safeguarding the credibility and integrity of continental and National Club Competitions;
b) allowing the development of benchmarking of clubs in financial, sporting, legal, personnel, administrative and infrastructure related criteria throughout Asia;
c) to promote continuous improvement of the standard of all aspects of football in Asia and to give continued priority to the training and care of young players in each club;
d) to improve the quality of management and organization within the clubs;
e) improvement of the financial capability of the clubs, increasing their transparency and credibility, and placing the necessary importance on the protection of creditors;
f) improvement of clubs’ sporting infrastructure to provide the various stakeholders with well-equipped and safe stadiums.
これを簡単に訳すと次のような感じ。
- 大会の信頼性と誠実性の保護
- アジア中で財務、競技、法務、人事体制、組織運営、及び施設に関する基準を発展させる
- アジアにおけるサッカーのあらゆる側面の基準の継続的な改善を促進し、各クラブの若い選手の訓練とケアを継続的に優先する
- クラブ内の管理体制と組織の質を向上させる
- クラブの財務能力の向上、透明性と信頼性の向上、債権者保護に必要な重要性の徹底
- 設備の整った安全なスタジアムを様々な関係者に提供するために、スポーツインフラを改善する
なお、この目的はAFCがクラブライセンス制度を導入したときとは少し変わっています。
具体的には、a)~f)までは当時とほぼ同じですが*5、それとは別に2つ目的があったようです。
AFC規則 1.1 OBJECTIVES FOR THE AFC CLUB LICENSING SYSTEM*6
• Safeguarding the continuity of international competitions for one season;
• Monitoring the financial fair play in the competitions.
これらを簡単に訳すと次のような感じになるでしょう。
- 1シーズンに渡って、国際大会を継続できるようにする
- 協議会におけるファイナンシャルフェアプレーを監視する
なぜこれらがAFC規則から削除されたのかは分かりませんが、同様の内容は交付規則4条に書かれていますので*7、深く追究する必要はなさそうです。
再び条文に戻って、JFA基本規程とJリーグ規約が何を意味するか確認しておきましょう。
本規程は、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という。)の組織及び運営に関する基本原則を定める。
Jリーグ規約 第1条〔Jリーグの目的〕
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「Jリーグ」という)は、日本のサッカーの水準の向上およびサッカーの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、国際社会における交流および親善に貢献することを目的とする。
これらもクラブライセンス制度導入時からほとんど変更はありません*9。
内容についても特に説明は不要でしょう。
ややこしいので画像で一度まとめておきます*10。
以上のような内容がクラブライセンス制度の目的とされています。
[Ⅱ]クラブライセンス制度の概要
続いて、クラブライセンス制度の概要について述べていきたいと思います。
まず、交付規則1条で規定されている趣旨を確認しましょう。
交付規則 第1条 〔趣旨〕
本交付規則は、JFA基本規程第72条第4項およびJリーグ規約第11条に基づき、J1およびJ2の参加資格である「Jリーグクラブライセンス」(以下「Jライセンス」という)の要件、申請手続、審査手続その他の必要事項について定めるものである。
この規定をもとにザックリとまとめると、「Jクラブが申請して、それを審査して、Jリーグの参加資格であるJライセンスを交付する制度」がクラブライセンス制度ということです*11。
そして、その審査をする際には5つの基準があります。
すなわち、競技基準(Sporting Criteria)、施設基準(Infrastructure Criteria)、人事体制・組織運営基準(Personnel and Administrative Criteria)、法務基準(Legal Criteria)、財務基準(Financial Criteria)*12。
交付規則 第7条 〔審査上の基準と等級〕
(1) Jライセンスの交付に関する審査は、以下の5つの基準(以下「ライセンス基準」という)について行われる。これらの各ライセンス基準は、J1クラブライセンスとJ2クラブライセンスとで求められる内容が異なることがある。
① 競技基準(第8章)
② 施設基準(第9章)
③ 人事体制・組織運営基準(第10章)
④ 法務基準(第11章)
⑤ 財務基準(第12章)
この5つの基準では、それぞれ次のような内容について審査することになっています*13。
- 競技基準:ハイレベルな選手の輩出と育成体制の確立
- 施設基準:スタジアム・トレーニング施設の整備
- 組織運営・人事体制基準:クラブの運営管理、経営人事やトレーニングスタッフの充実
- 法務基準:様々な規則遵守
- 財務基準:クラブの経済的・財務的能力の向上、経営の透明性
さらにこの5つの基準は、A等級・B等級・C等級の3段階に分かれています。
交付規則 第7条 〔審査上の基準と等級〕
(2) 前項の各ライセンス基準には以下の3つの等級に分けられ、各等級の定義はそれぞれ以下のとおりとする。
① A等級
A等級基準はライセンス申請者による達成が必須のものである。ライセンス申請者によるA等級基準の未充足は、当該ライセンス申請者へのJライセンスの交付拒絶事由を構成するが、当該ライセンス申請者に対して本交付規則第8条に定める制裁は科されない。
② B等級
B等級基準はライセンス申請者による達成が必須のものである。ライセンス申請者によるB等級基準の未充足は、当該ライセンス申請者へのJライセンスの交付拒絶事由を構成するものではないが、当該ライセンス申請者に対しては本交付規則第8条に定める制裁が科され得る。
③ C等級
C等級基準は、ライセンス申請者による達成が推奨されるものであり、将来において、達成が必須のものと改められる可能性があるものである。ライセンス申請者によるC等級基準の未充足は、当該ライセンス申請者に対するJライセンスの交付拒絶事由を構成するものではなく、また、当該ライセンス申請者に対して本交付規則第8条に定める制裁が科されるものでもない。
A等級は必須基準で、要件を満たさない場合は原則としてライセンスが交付されません*14。
ライセンス不交付が最大の制裁なので、ライセンス制度上の制裁はありません。
B等級はA等級と同じく必須基準ですが、要件を満たさなくてもライセンス取得は可能。
ただし、満たしていないとライセンス制度上の制裁が科される可能性があります。
C等級はベストプラクティス*15。いわゆる推奨基準です。
したがって、要件を満たさなくてもライセンス制度上の制裁や交付拒否はありません。
このように、5つの基準と3段階の等級で審査するのがクラブライセンス制度というわけです。
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[Ⅲ]クラブライセンス制度における基準の比重
今回はクラブライセンス制度の目的と概要について確認しました。
ここで、クラブライセンス制度の目的に先程確認した5つの基準を当てはめてみましょう。
このように、しつこいくらい財務基準が強調されていることが分かります。
そして、財務基準と同じく重視されているのが施設基準だとされています。
Jリーグ、ライセンス制13年導入、クラブ経営、厳しく審査、3年連続赤字で剥奪。
《日本経済新聞 2011年5月31日37面》
Jリーグが重視するのが施設基準と財務基準。スタジアムの収容人数はJ1が1万5000人、J2が1万人と、従来と変わらないが、より厳格に運用する。たとえばJ2徳島は今のままではJ1に上がれない。J1柏はこうした動きに対応し、本拠地を増築する。医務室や報道控え室の設置はもちろん、トイレの数も規定される。
厳しいのが財務基準で、債務超過、あるいは3年連続赤字のクラブには原則としてライセンスが下りない。
すなわち、クラブライセンス制度を学ぶ際にはこの2つの基準を注視する必要があるのです。
- クラブライセンス制度は、日本サッカーのさらなる水準の向上等を目的としている
- クラブライセンス制度の審査には、5つの基準と3つの等級がある
- Jライセンスを取得するためにはA等級を全て充足しなければならない
- 5つの基準のうち、特に重要なのは施設基準と財務基準
次回以降は全体の制度を説明した上で、この基準の中身について解説を加えていきます。
今回は簡単ですがここまでとさせてください。
次回は、クラブライセンス制度に関わる用語説明です。
*1:交付規則は、Jリーグクラブライセンス 交付規則(2016年12月7日改正)。運用細則は、Jリーグクラブライセンス 交付規則運用細則(2016年12月7日改正)。AFC規則は、AFC Club Licensing Regulations EDITION 2016(2015年7月11日批准)。J3規則は、J3クラブライセンス交付規則(2017年1月25日改正)。
*2:正確には、「AFC規則第1.1項」が「AFC規則第3条」となっているが、これは条文の整合性の問題。以後、本シリーズにおいて条文番号の変更など軽微な改正については触れない。また、後述するが、AFC規則の内容には変更はあった。
*3:参考文献として、選手のサラリー高騰がクラブをつぶす プラティニの目指す欧州サッカーの透明性《スポーツナビ 2010年3月3日付》、欧州サッカーの勢力地図が変わるか。赤字経営の禁止、ビッグクラブに影響大の“ファイナンシャルフェアプレー”制度とは?《フットボールチャンネル 2014年3月4日付》、J2北九州の“悲劇”から考える。「FFP」って何のための制度なの?《Number Web 2015/1/2日付》、【欧州サッカー時事解説】「ファイナンシャル・フェアプレー」とは?《サッカーダイジェスト 2015年1月7日付》、ファイナンシャル・フェアプレーが改定へ《UEFA.com 2015年5月21日付》。
*4:Jリーグクラブライセンス交付規則 定義集。
*5:例えば、c)の「to promote continuous improvement~」が「Further promotion and continuous improvement~」となっていたり、f)の「various stakeholders」が「spectators and media」となっているなど主に表現上の修正が入っている。
*6:AFC CLUB LICENSING REGULATIONS VERSION 01/2010 17頁。
*7:Jリーグクラブライセンス交付規則4条1項5号、6号。
*8:公益財団法人日本サッカー協会基本規程(2016年3月27日改正) 1頁。なお、JFA基本規程は2017年3月に廃止されたが、Jリーグクラブライセンス交付規則2017は2016年12月7日に改正されたものであるため齟齬が生じている。2017年度定時評議員会 協議事項4 関連資料No.3①《日本サッカー協会 2017年3月26日付》。
*9:厳密にいうと、JFAが「財団法人日本サッカー協会」から「公益財団法人日本サッカー協会」に変更されたことと、Jリーグが「社団法人日本プロサッカーリーグ」から「公益社団法人日本プロサッカーリーグ」に変更されたことで、それぞれ該当部分が変更されている。
*10:公益財団法人日本サッカー協会基本規程1条はどうでもいい内容なので割愛している。
*11:なお、交付規則1条にある「JFA基本規程第72条第4項およびJリーグ規約第11条」は委任規定であることを示す内容。
*12:英訳はJFA 2010年度第2回理事会 協議事項9 関連資料No.7《財団法人日本サッカー協会 2010年5月20日開催 3頁》から。
*13:Jリーグクラブライセンス交付規則33条1項、34条1項、35条1項、37条1項など。
*14:次回以降で述べるが、ここでいう「原則」とは、J1に関するA等級の要件を満たさない場合であっても、J2に関するA等級の要件を全て充足する場合はJ2ライセンスが付与されることを意味する(Jリーグクラブライセンス交付規則22条2項)。
*15:JFA 2010年度第2回理事会 協議事項7《財団法人日本サッカー協会 2010年5月20日開催 4頁》。