第3回Jリーグクラブライセンス交付規則を読み解く(2017年改訂版)
第3回はクラブライセンス制度に出てくる登場人物の紹介とライセンスの意義について。
あまり面白くありませんが、次回以降の解説のためにちゃちゃっとやっつけます。
<Jリーグクラブライセンス交付規則を読み解く(2017年改訂版)・目次> | |
回数 | 内容(交付規則の対象条文) |
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第1回 | クラブライセンス制度導入の背景 |
第2回 | クラブライセンス制度の目的と概要(1条、4条、7条) |
第3回 | クラブライセンス制度に関する用語説明(10条~19条、21条~23条) |
第4回 | ライセンスの申請・審査・決定フロー(24条~26条、28条) |
第5回 | ライセンス交付上(決定後)の取扱い(8条、15条、20条、41条) |
第6回 | 競技基準、法務基準(33条、36条) |
第7回 | 施設基準(34条) |
第8回 | 財務基準(37条) |
第9回 | 人事体制・組織運営基準、各種基準の小括(35条) |
第10回 | AFC規則とACL出場権、AFC規則との比較(2条、9条、29条~30条、41条) |
第11回 | クラブライセンス制度上の制裁と交付後の違反(6条、8条~9条、23条) |
第12回 | 上訴制度、その他の改正項目(12条、17条、27条、40条) |
第13回 | J3クラブライセンス交付規則について |
第14回 | クラブライセンス制度の全体像、おわりに |
[Ⅰ]クラブライセンス制度の登場人物
クラブライセンス制度には始めて聞くような名称が沢山出てきます。
そこで、ライセンスの審査・交付プロセスを説明する前に先に片付けておきたいと思います。
まず第一の登場人物は、ライセンスの取得を目指す「ライセンス申請者」。
ライセンス申請者に関する定義は、交付規則18条と同定義集に定められています。
交付規則 定義集
「ライセンス申請者」とは、Jライセンスを申請するクラブを意味する。
交付規則 第18条〔ライセンス申請者〕
Jライセンスの申請日において、以下のいずれかの地位にあるクラブのみが、Jライセンスの申請者(以下「ライセンス申請者」という)となり得る。
① J1クラブ
② J2クラブ
③ J3クラブ
このように、Jリーグクラブライセンス交付規則の対象はJ1・J2・J3クラブのみ。
そして、ライセンス申請者には次のような義務が課せられています。
交付規則 第19条〔ライセンス申請者の義務〕
(1) ライセンス申請者は、国内競技会および国際競技会への参加ならびにライセンス基準の充足について全面的な責任を負うものとする。
このように、ライセンス充足に関する立証責任はライセンス申請者が負います。
また、他にも義務が課せられていますがごちゃごちゃしているのでまとめて列挙*1。
- 全ての選手がJFAに登録されている
- 当該ライセンス申請者とプロ選手との間に書面による選手契約がある
- 選手へ支払われる全ての報酬が当該ライセンス申請者の会計帳簿に記帳されている
- 全ての入場料収入が当該ライセンス申請者の会計帳簿に記帳されている
- 各種基準に関する必要な全ての情報がライセンサーに提供される
次に、第二の登場人物は「ライセンシー」。
ライセンシーとは、Jライセンスを交付されたクラブを意味します。
ライセンス申請者がJライセンスを取得できたらライセンシーに変化するという形。
交付規則 定義集
「ライセンシー」とは、Jライセンスを交付されたクラブを意味する。
そして、そのライセンスの交付を決定するのが「ライセンサー」。
これは、ライセンス交付機関のことで、日本においてはJリーグがその役目を担います。
交付規則 第10条〔ライセンサー〕
(1) Jリーグは、JFAから日本におけるクラブライセンス制度の制定および運用の委任を受けたことより、日本におけるライセンス交付機関(ライセンサー)となる。
(2) ライセンサーは、AFC規則第6条および本交付規則に基づき、Jライセンス制度の運営を行い、Jライセンスの交付の決定を行う。
ライセンサーはJライセンスの交付審査を行うに当たって3つの機関を設置します。
すなわち、「FIB(First Instance Body)」、「AB(Appeal Body)」、「CLA」の3機関*2。
交付規則 第11条〔ライセンサーの組織〕
ライセンサーは、以下の機関を設置し、Jライセンスの交付に関する審査を行う。
① Jライセンス交付の可否を決定し、第8条に定める各種制裁を科す権限を持つ、以下の2つの意思決定機関。ただし、これらの機関は互いに独立した存在であるものとし、ライセンサーから管理運営上の支援を受けるものとする。
イ. クラブライセンス交付第一審機関(以下「FIB」という)
ロ. クラブライセンス交付上訴機関(以下「AB」という)
② クラブライセンス事務局(以下「CLA」という)
そして、CLAのトップのことをLM(クラブライセンスマネージャー)と呼びます。
交付規則 第12条〔CLA〕
(1) JリーグはCLAを設置し、CLAにクラブライセンスマネージャー(以下「LM」という)および職員を配置する。
(2) CLAの職員およびLMはチェアマンが任命し、LMがCLAの長を務める。
以上がクラブライセンス制度に関わる主要な登場人物です。
文章で説明するとどういう関係性なのか分かりにくいので、画像でまとめてみました。
《Jリーグクラブライセンス交付規則をもとに作成》
ライセンス申請者の評価報告書を作り、ライセンス決定会議にも出席し(次回説明します)、さらにはFIBとABの構成員を推薦するCLAが強い権限を持っていることが分かります。
なお、各機関の具体的な業務や審査フローについては次回取り扱うので今回は触れません。
最後に、上記の図に登場している細々とした内容について簡単に説明しておきます。
ライセンス評価チームと両パネルは各機関のメンバーで構成された内部グループのこと*3。
そして、ライセンス評価チームはLMが組織し、両パネルはチェアマンが組成します*4。
CLA職員とLMなど一定の者は、FIB構成員・AB構成員との兼任が不可能*5。
また、CLA職員・FBI構成員・AB構成員はライセンス申請者・ライセンシーと一定の関係があってはならないと規定されており、独立性に配慮されています*6。
クラブライセンス制度導入時との相違点(改正点)について確認しましたが、前述したライセンス申請者の範囲変更を除けば大きな変更はありませんでした*7。
[Ⅱ]Jライセンスの意義と種類
前項で確認したように、ライセンス申請者とはJ1・J2・J3クラブを指します。
しかし、クラブライセンス制度導入時はJ3リーグが創設されていなかったので、この部分が「③日本フットボールリーグ(JFL)に所属するJリーグ準加盟クラブ」とされていました*8。
では、なぜ現在の規定ではJリーグ準加盟クラブが除外されているのでしょうか*9。
それを理解するため、交付規則におけるJライセンスの意義を確認したいと思います。
交付規則 第21条〔Jライセンスの種類〕
(1) Jライセンスは、以下の2つのライセンスから構成される。
これと交付規則1条に定められているように、JライセンスとはJ1及びJ2の参加資格をいいます。
つまり、Jリーグクラブライセンス交付規則はJ3の参加資格にノータッチということですね。
では、J3の参加資格はどこで定められているかというと「J3クラブライセンス交付規則」。
J3規則 第1条〔趣 旨〕
本交付規則は、J3の参加資格であるJ3クラブライセンス(以下「J3ライセンス」という)の要件、申請手続、審査手続、その他の必要事項について定めるものである。
2.J3クラブライセンスが交付されること
《Jリーグ入会(J3リーグ参加)の手引き【新たに入会を目指すクラブ向け】 10頁》
※ J1またはJ2クラブライセンスを取得すれば、J3クラブライセンスに代えることができます。ただし、J1またはJ2クラブライセンスは既存のJ1・J2・J3クラブのみが申請でき、Jリーグ百年構想クラブは申請することはできません。
このように、JFLに所属するクラブはまずJ3ライセンスを取得し、J3に参加することで初めてJ1・J2ライセンスを取得することができるというシステムに変更されました*10。
そして、前回も少し触れましたが、J1に関するA等級の基準をすべて充足すればJ1ライセンスが、J2に関するA等級の基準をすべて充足すればJ2ライセンスが付与されます。
そして、A等級の基準を1つでも充足しなければライセンスは付与されません。
交付規則 第22条〔Jライセンスの付与 / 譲渡〕
(2) ライセンス申請者が、第8章から第12章に定める各ライセンス基準のうちJ1に関するA等級のものを全て充足する場合は、J1クラブライセンスが付与されるものとする。
(3) 前項に定める場合を除き、ライセンス申請者が、第8章から第12章に定める各基準のうちJ2に関するA等級のものを全て充足する場合は、J2クラブライセンスが付与されるものとする。
(4) ライセンス申請者が、第8章から第12章に定める各基準のうちA等級のものをいずれか1つでも充足しない場合は、Jライセンスは付与されないものとする。
ではJ1ライセンスを取得したJ2クラブは自動的に昇格かというとそんなことはありません*11。
ライセンスの取得はJ1・J2昇格や残留のための必要条件であり、十分条件ではないのです。
交付規則 第21条〔Jライセンスの種類〕
(2) J1クラブライセンスはあくまでJ1に参加するために必要な資格に過ぎず、J1クラブライセンスの付与は、当該付与されたクラブが翌シーズンにおいてJ1に所属することを保証するものではない。当該クラブが翌シーズンにおいてJ1に所属するためには、J1クラブライセンスの付与を受け、かつ、国内競技会の結果に基づきJ1への出場資格を得なければならない。J2クラブライセンスについても同様である。
また、Jライセンスは対象のシーズンのみ有効。
つまり、Jライセンスを維持するためには毎年申請・交付手続きを経る必要があります。
交付規則 第23条〔ライセンスの有効期間 / 取消し〕
(1) Jライセンスの有効期間は、当該Jライセンスの対象となるシーズンとする。
(2) Jライセンスは、以下のいずれかの時点において自動的に失効する。
① シーズンが満了したとき
② 当該Jライセンスの対象となるリーグが消滅したとき
このあたりについてもクラブライセンス制度導入時から大きな変更はありません*12。
- ライセンサーはCLA、FIB、ABという機関を設置してライセンス審査等を行う
- Jライセンスは毎年交付を受ける必要があり、昇格・残留の必要条件
ライセンスの意義についてはここまで。
今回、クラブライセンス制度に関わる登場人物と、Jライセンスの意義について確認できたので、次回はクラブライセンスの申請・交付フローに入っていきましょう。
*1:Jリーグクラブライセンス交付規則19条2項。
*2:略称は2010年度第2回理事会 協議事項9 関連資料No.7《財団法人日本サッカー協会 2010年5月20日開催 3頁》から。CLAは「Club License Agency」の略称だと考えられるが、AFC Club Licensing Regulations 2016にもない独自表現の模様。
*3:Jリーグクラブライセンス交付規則12条5項、14条7項、16条6項。
*4:Jリーグクラブライセンス交付規則12条5項、14条7項、16条6項。
*5:Jリーグクラブライセンス交付規則12条6項、14条8項、16条7項
*6:Jリーグクラブライセンス交付規則12条6項、14条8項、16条7項。
*7:強いてあげれば、以前は両パネルの構成が「議長1名+審査員2名」だったものが、「議長1名+審査員2名以上」に変更されたことや、CLAの業務に「電子システムの運営と管理」と「ライセンス申請者に対する電子システム利用に関する研修および支援」が追加されたことなど。Jリーグクラブライセンス交付規則12条4項2号、同3号、14条7項、16条6項。
*8:Jリーグクラブライセンス交付規則18条(2012年2月1日施行時)。
*9:厳密に言うと、現行のJリーグ規約において「Jリーグ準加盟クラブ」は存在していない。現在は、J3リーグ創設と同時に整備された「百年構想クラブ」に置き換えられている。Jリーグ規約15条の2。
*10:この影響で、Jリーグクラブライセンス交付規則20条〔ライセンス申請者が準加盟クラブの場合の特則〕も削除されている。
*11:ただし、逆にJ1ライセンスを取得できず、J2ライセンスを取得したJ1クラブは成績の如何に関わらず降格することになる。
*12:クラブライセンス制度導入時は、ライセンス申請者がJリーグ準加盟クラブである場合には、J1に関するA等級の基準をすべて充足していたとしてもJ2クラブライセンスが付与されることとされていた。現在、Jリーグ準加盟クラブはライセンス申請者になれないため削除されている。Jリーグクラブライセンス交付規則22条2項。