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サンフレッチェとサッカーに染まった日々

第4回Jリーグクラブライセンス交付規則を読み解く(2017年改訂版)

今回からクラブライセンス制度の具体的な中身の解説に入っていきます。
まず今回取り扱うのはJライセンスの申請・審査・決定フローについてです。

Jリーグクラブライセンス交付規則を読み解く(2017年改訂版)・目次>
回数内容(交付規則の対象条文)
第1回クラブライセンス制度導入の背景
第2回クラブライセンス制度の目的と概要(1条、4条、7条)
第3回クラブライセンス制度に関する用語説明(10条~19条、21条~23条)
第4回ライセンスの申請・審査・決定フロー(24条~26条、28条)
第5回ライセンス交付上(決定後)の取扱い(8条、15条、20条、41条)
第6回競技基準、法務基準(33条、36条)
第7回施設基準(34条)
第8回財務基準(37条)
第9回人事体制・組織運営基準、各種基準の小括(35条)
第10回AFC規則とACL出場権、AFC規則との比較(2条、9条、29条~30条、41条)
第11回クラブライセンス制度上の制裁と交付後の違反(6条、8条~9条、23条)
第12回上訴制度、その他の改正項目(12条、17条、27条、40条)
第13回J3クラブライセンス交付規則について
第14回クラブライセンス制度の全体像、おわりに



[Ⅰ]Jライセンスのコアプロセス

それでは早速、申請からJライセンス交付までの流れを確認したいと思います。

Jライセンスを取得するためには、申請して、審査を受けて、決定が出て、交付されるという手続きを踏むことになるのですが、このフローのことを、「コアプロセス」といいます*1

そしてコアプロセスの一連の流れをまとめたのが「コアプロセスカレンダー」。


https://lh3.googleusercontent.com/lXtMjpTVJ4jaLdg_dcGFulAaQEVdyYP_QVL6fFdGWePI8ingIfNC4Agi2FSNMC9xcNIkSgpZ5_oP6eU5UxB5YApEffFMRkYFFLZ0yX4WT0gK5elyOjLKYJzvRg6XxGAcWo8jyw=w700-h990-no
Jリーグクラブライセンス交付規則 別紙1より》


ここからJライセンスの基本的な申請・交付フローを抽出すると次の通り*2


https://lh3.googleusercontent.com/FapjlAbZafO5CoTAXR8IPEuUPPrh_xVveXwWbu4qn038TSnDMHZ4IL7-D-BS7SqXOoTc5ht7n9cSzhU0YZjpWq56DnHgGHYJlNTXjPmKsoVWzMsXMyMJV8FijYvZ4jtZzSazXA=w960-h720-no
Jリーグクラブライセンス交付規則運用細則をもとに作成》


というわけで、こちらのフローチャートを見てもらえれば今回の目的は達成です。

ただ、これで終わりというのはさすがに寂しいので、以下ではもう少し掘り下げて交付規則の中身を確認していきたいと思います。興味のある方はお付き合い下さい。

各種基準の中身を知りたい方は飛ばして次回以降へどうぞ!

[Ⅱ]Jライセンスの申請

それではまず、Jライセンスの申請手続きについて確認していきます。
交付規則24条に規定されている中から気になるポイントだけ抜粋してみましょう。

交付規則 第24条〔ライセンス申請〕


(1) 第18条に定められたクラブのみが、Jライセンスの交付を申請することができる。


(6) Jライセンス交付の申請を希望するクラブは、別表1に定める期日までに、所定の要件を満たしたライセンス申請書類を用意し、Jリーグクラブライセンス関連規程に定める方法によりCLAに提出する。なお、締切を過ぎた申請は一切受け付けないものとする。


(9) ライセンス基準の充足に関する立証責任は、ライセンス申請者が負う。


第1項は、前回確認してきた話で、J1・J2・J3クラブのみが対象ということですね。
第6項は締切遵守の規定。第9項で立証責任がライセンス申請者にあるとが規定されています。
これは第3回で確認したライセンス申請者の義務でも明示されていました*3

交付規則 第24条〔ライセンス申請〕


(2) Jライセンスの交付の申請は撤回することができない。ただしLMの完全な自由裁量により、LMがライセンス申請日の属する年の8月31日までに書面によって撤回に同意した場合は、この限りではない。


第2項にあるように、Jライセンスの申請は撤回できないこととされています。
ライセンス申請者が勝手に取り下げ、修正して再申請という方法を防ぐ趣旨かもしれません。

一方、2012年の審査時にカマタマーレ讃岐が申請を取り下げたという事例があります*4

この当時は、LMの自由裁量によって取り下げ可能となる規定は存在しませんでしたので、実務上は認められていて、後にこれが明文化されたのだと推察されます。

交付規則 第24条〔ライセンス申請〕


(10)ライセンス申請者は、Jリーグが別途指定する期日までに、ライセンス審査料として金30万円をJリーグに支払うものとし、当該審査料はいかなる理由があっても返却しない。


そして最後。第10項にあるようにライセンスの申請には30万円かかるそうです。
ライセンス評価チームやFIBパネルには公認会計士や弁護士が入っていますので*5
ちなみに、第10項はクラブライセンス制度導入時にはない規定でした。

2017年は46クラブが申請しましたので、ざっと1,380万円…思ったよりありますね*6


以上がJライセンスの申請に関する規定です。改正項目は脚注で解説します*7

[Ⅲ]Jライセンス申請の審査

続いて申請書類の審査。審査については交付規則25条で規定されています。

交付規則 第25条〔ライセンス申請書類の審査〕


(2) CLAおよびライセンス評価チームは、ライセンス申請者から提出されたライセンス申請書類に基づき審査を行うとともに、それらの完全な自由裁量により、必要と認められる範囲において、当該ライセンス申請者に対してヒアリングを実施し、ライセンス申請書類の記載事項について明瞭化を求め、追加資料の提出を求めまたはライセンス申請者の関連施設の現地調査を行う。なお、CLAから当該ヒアリング調査または現地調査の依頼があったときには、ライセンス申請者はこれを拒否してはならない。


(3) CLAおよび/またはライセンス評価チームは、ライセンス申請者に対する調査結果をライセンス評価報告書にまとめ、FIBに提出する。なお、ライセンス評価報告書には、Jライセンス交付の可否および制裁の必要の有無・内容等、ライセンス申請者に対する所見を盛り込むことができる。


ライセンス申請者の審査は、第2項・第3項に定められているようにCLAが行います。
審査が終わった段階でCLAは評価報告書を取りまとめFIBに提出という流れ。

なお、ここでいう評価報告書とは次のような内容を含んだものとされています。

運用細則 フロー7


(3) ライセンス評価報告書は以下の項目から構成される。


① ライセンス申請者に対し、Jライセンスを交付することが適当か否か
② 制裁を科すことが適当か否か、適当な場合は推奨する制裁の内容
③ 前2号の結論についての具体的かつ詳細な理由


(4) 前項の内容に加え、ライセンス報告書には、必要に応じ、以下の項目を含むことができる。


① 交付規則第8章から第12章に定める各ライセンス基準のそれぞれに対する評価
② 交付規則第8章から第12章に定める各ライセンス基準に対する到達の度合い
③ ライセンス申請者の財務状況、および近い将来に対する財務状況予測に対する評価、所見および注意事項
④ ライセンス評価チームによる調査所見
⑤ その他、ライセンス申請者の経営状況に対する今後の注意点


このように、審査にあたってCLAは評価報告書を作成するだけでなく、ヒアリングや追加資料の提出等を求めたり、評価報告書の中に所見を盛り込むこともできます。

CLAとライセンス評価チームの役割は非常に重要だと言えるでしょう。

[Ⅳ]Jライセンス決定会議による決定

CLAはFIBに評価報告書を提出した後で、FIBによるJライセンス決定会議を開催します。
ここでJライセンスの交付可否が決定されることになります。

交付規則 第25条〔ライセンス申請書類の審査〕


(6) CLAは、調査終了後、FIBによるJライセンス決定会議を開催する。FIBは、ライセンス申請者に対するJライセンス交付の可否および制裁の有無・内容について決定する。FIBは、ライセンス申請者に対し、申請内容に関する事実関係を明らかにする目的で別途ヒアリング調査を行い、また、追加資料の提出を命じることができる。


このJライセンス決定会議で決定された内容と理由はライセンス申請者に書面で通知され、CLAがJリーグJFAAFCにJライセンス交付クラブ一覧を報告するまでがコアプロセス*8

交付規則 第26条〔FIBによる決定〕


(1) FIBは第15条第2項から第4項までの決定を行う。9月30日までに、当該決定内容および決定理由を明記した書面(以下「FIB決定書」という)が、ライセンス申請者およびLMに送付されるとともに、CLAからJリーグ理事会およびJFA理事会に対して報告される。

交付規則 第28条〔Jライセンス交付の決定〕


CLAはJリーグおよびJFAに対し、ライセンス交付の対象となるシーズンの前年の10月31日までに、Jライセンスを交付したクラブの一覧を文書にて通知するとともに、AFCが別途通知する期限内に、Jライセンスが交付されたクラブの一覧表をAFCに提出する。


では、FIBによる決定にはどんな種類のものがあるのでしょうか。
それはJリーグクラブライセンス交付規則運用細則に示されています。

運用細則 フロー11


(1) Jライセンス決定会議の結果、FIBはライセンス申請者に対し、以下のいずれかの決定を出し、当該ライセンス申請者に内示したうえ、交付規則第26条第1項に基づき、9月30日までに文書(「FIB決定書」)にて通知する。FIBは、Jライセンスの交付に合わせて是正指導を行うことができる。


① Jライセンスを交付する
② Jライセンスを交付し、あわせてB等級未充足に対する制裁を科す
③ Jライセンスの交付を拒絶する


このように、運用細則において、Jライセンス決定会議における決定は、Jライセンスの交付、Jライセンスの制裁付き交付、Jライセンスの不交付という3種類だとされています。



<今回のまとめ>

  • Jライセンスの交付を受けるためには、申請・審査・決定というプロセスが必要
  • Jライセンスの申請・審査にあたってCLAの役割と影響力は非常に大きい
  • FIBによる決定は、交付・制裁付き交付・不交付の3種類


今回、FIBによる決定には3種類あると説明してきました。
しかし、実務上はこの3種類以外の交付方法もあるようです。

そこで、次回はクラブライセンスの交付上の取扱いについて整理していきたいと思います。
引き続きお付き合い頂ければ幸いです。



*1:Jリーグクラブライセンス交付規則25条1項。細かいことを言うと、ライセンサーがJライセンスが交付クラブの一覧表をAFCに提出する日までがコアプロセス。

*2:あくまでも手続きが順調に進んだ場合。

*3:Jリーグクラブライセンス交付規則19条1項。

*4:Jリーグクラブライセンス申請に関する記者会見についてカマタマーレ讃岐 2012年9月27日付》、クラブライセンス交付第一審査機関(FIB)による 2013シーズン Jリーグクラブライセンスの交付について《Jリーグ.jp 2012年9月28日付》。

*5:Jリーグクラブライセンス交付規則12条5項、14条7項。

*6:クラブライセンス交付第一審機関(FIB)決定による 2017シーズン Jリーグクラブライセンス判定について《Jリーグ.jp  2016年9月28日付》。

*7:上記の他にクラブライセンス制度導入時との差異を列挙しておく。まず、第4項の別表1の内容変更について、「なお、当該通知をもって、別表1の記載内容は当該通知された内容に置き換えられるものとする」という一文が追加された。次に、第6項の申請について、「CLAに提出する」という部分が「Jリーグクラブライセンス関連規程に定める方法により」に変更された。最後に、第8項の申請書類に不備があった場合の取り扱いについて、従来はライセンス申請者に再提出を求めるのみだったが、修正を求めることも出来るようになった。

*8:なお、Jリーグ及びJFAに対する期限について、クラブライセンス制度導入時は11月末日とされていたが、現在は10月31日までに変更されている。